2020-12-03 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
なお、この法律につきましては、WTOのTBT協定に基づきまして加盟国への通報を今行っているところでございまして、引き続き本制度への各国の理解を得てまいりたいと考えております。
なお、この法律につきましては、WTOのTBT協定に基づきまして加盟国への通報を今行っているところでございまして、引き続き本制度への各国の理解を得てまいりたいと考えております。
特定第二種水産動植物の具体的な魚種の指定に当たっては、学識経験者や生産・加工・流通団体などの実務関係者による検討会で議論を行い、またWTO上のTBT通報によって各国の意見も聞いた上で指定することになりますが、イカが指定される場合はスルメイカも対象になると考えてございます。
ただ、御指摘がございましたように、WTO上のTBT協定の中では、輸入を制限するような措置を講ずる場合には加盟国に対して通報するということが義務づけられておりますので通報を行っているところでございますが、当然、我々の制度が適切なものであることは各国にも説明してまいりたいと思っております。
こうしたことから非関税障壁には該当しないと考えておりますが、WTO上のTBT協定に基づき、正当な目的の達成のために必要以上に貿易制限的な措置とならないことが確保されている制度という形で、今、加盟国への通報を行ったところでございます。 引き続き、各国からの問合せに対しては、丁寧に協議を行い、理解を得てまいりたいと考えております。
また、貿易の技術的障害、TBTに関しても、それ自体としても幾つかの問題をはらんでおって、例えば、包装食品、食品添加物について企業が占有する製法情報に対する政府の提出要求を制限したりとか、FAO、WHO等の下に置かれている食品規格委員会の基準ですら効果的でない、適当でないというふうに判断された場合は食品へのラベル記載を要求できないなど、現行でも問題ばらみなんですが。
むしろ、この今お話のあったSPS、TBT、こういったようなルールをちゃんとしていくことによって、日本の農産品を海外に輸出展開していく大きなチャンスがこのTPPによって開かれているというふうに感じております。日本の農産品というのは、日本の食文化あるいは日本食が世界で非常に人気を得ていっているのとまさに波長を合わせる形で、海外でも日本の農産品が求められております。
今大臣、政府調達の関係もおっしゃっていただきましたが、まさに、例えばTBT協定などでも、国際標準であれば各国の強制規格がそれを採用しなければいけないというような規定もあるわけであります。それぞれの国際交渉の場でいかに国際標準として認められるかというこのアプローチがあって初めて各国企業のいろんな動きも世界展開できる下地ができるかなというふうに思っております。
鈴木参考人からもいろいろな御意見が出ましたけれども、例えば、やはり検疫の体制、これはTPP協定の中で、SPSではなくて、TBTという、貿易の技術的障壁という章で行われているんですが、これは、輸入品を原則四十八時間で必ず入れなければいけないということが規定されています。 先ほどもあったように、現在でも日本の検疫体制というのは非常に十分ではなく、さまざまな問題なものが入ってきているという中です。
ISDSというのは、第九章、投資章に規定されている義務に国が違反をして、それによって損害を受けた場合に損害賠償を訴えるということでございまして、しかも、環境とか健康などの目的のための必要かつ合理的な規制そのものは妨げられないと明記されているところでございますので、なかなか考えにくいものがありますし、そもそも、食品の安全とか表示に関するルールは、第九章というよりは、先ほど申しましたとおり、SPSとかTBT
○澁谷政府参考人 第二章、それからSPS、TBT章については一切凍結とされておりまして、そのまま組み込まれて、全く変更はございません。 知的財産は、著作権でありますとか生物製剤のデータ保護期間などは凍結されておりますが、恐らく御懸念の点についても変更は全くないというふうに考えております。
その後、一九九五年にWTO・TBT協定、そういったものが動き出しまして、世界市場獲得における国際標準の重要性が高まったことから、これらの状況への対応を進めてきたということでございます。二〇〇六年以降、国際標準提案数の倍増ですとか、欧米並みの、国際標準をつくるときの幹事国の引受数といった国際標準化戦略目標を掲げていろいろな政策を進めてきたところでございます。
特に中国は、この国際標準化をしっかりとやっていこうということは、これは一九九五年にWTOで決まったTBT協定というものが発効されたところから全世界がそちらの方向で動いていくことになるわけですが、日本はこれは当初から参加をしておりましたけれども、中国はそこから遅れること六年ですね、WTOに参加したのは。
また、表示の方でございますけれども、TBT章では、WTOのTBT協定と同様に、表示ルールなどを定める際の手続や透明性の確保についても定められておりますし、我が国の食品表示制度に何ら変更を及ぼすものではないということを改めて申し述べさせていただきたいと思います。
遺伝子組換え食品の表示に関する措置につきましては、次の章の八章の、いわゆる貿易の技術的障害章、TBT章に規定をされて、両方でございます。
それから、四番目ですけれども、第七章のSPSあるいは第八章のTBTに関わるところで、利害関係者に意見を述べさせるというところがあるわけですね。SPSでは利害関係者に意見を述べる機会を与えるとなっております。それから、TBTにおいてはもっと踏み込んでおります。
我が国の遺伝子組換え食品に対する安全審査はWTO・SPS協定に則している、また、表示制度はWTO・TBT協定に整合的である、そして、それぞれは必要、合理的な規制、あるいは正当な目的のための規制であって、いずれも差別的ではない態様で行っているから、たとえISDSで訴えられても負けることは想定されないというものでございました。
それから、TBT章、いわゆる貿易の技術的障害、この章の医薬品の附属書におきましては、医薬品の販売承認の手続を時宜を得た、合理的な、客観的な、透明性のある及び公平な態様で運用することと、こういうことが規定をされておりまして、我が国では従来から今のデータ保護期間は、同様の効果を有する再審査期間というのがありますが、これが八年間ということで同じでございます。
TPPについてそこでお聞きするんですけれども、TPPは、WTO・TBT協定の権利義務を再確認し、更に強化、発展したというふうに言われます。それで、何を強化、発展させたのかということが一つと、それから、TPP協定の第八章に透明性の確保、貿易の円滑化という言葉が使われているんですけれども、WTO・TBT協定にはこういう規定があるのかどうかということを、二つお聞きします。
○国務大臣(石原伸晃君) いわゆるWTOに乗っかっているもの、そして透明性のところについて何かという御質問だと思ったのでございますが、新規措置の導入や規制強化に当たりまして透明性を強化することがWTOの、委員も御承知のことだと思いますが、貿易の技術的障害に関する協定、いわゆるTBTのところに規定されております。
しかしながら、今委員御指摘にありました食品の安全や表示に関するルールは、TPP協定のいわゆるSPS協定、あるいはその次の章のTBT章に規定されているもので、ISDSはこれらの章に規定された義務の違反を訴えるものではございません。
これはTPP協定の貿易の技術的障害、いわゆるTBT章、第八章に書かれておりますけれども、これは、過去に私どもが結びましたWTO・TBT協定と同様に、表示ルールなどを定める際の手続や透明性の確保等について定めるものでございまして、我が国の食品表示制度に何ら変更を及ぼすものではない。ですから、圧力が掛かってこの表示を変えるということは一切ないと明記されているところでございます。
○国務大臣(石原伸晃君) 詳細は松本大臣にお聞き願いたいと思いますが、TPP協定の貿易技術的障害、いわゆるTBT章、八章でございますけれども、WTOのTBT協定と同様、表示ルールなどを定める際の手続や透明性の確保について定めているものでございまして、我が国の食品表示制度に何ら変更を及ぼすということは想定しておりません。
よくWTOと同様だということをSPS、TBTの規定で言いますけれども、例えば、違いを一つ紹介しておきましょう。 この第七の十七条に、協力的な技術的協議というのがあります。
○安倍内閣総理大臣 基本的な考え方として、既に答弁をさせていただいているわけでありますが、このTPP協定の貿易の技術的障害、TBT章は、WTOのTBT協定と同様でありまして、表示ルールなどを定める際の手続や透明性の確保等についても定めるものでありますが、我が国の制度にこれは何らもちろん変更を及ぼすものではなく、また、我が国が必要と考える制度の変更に新たな制約を加えるものではないわけでありまして、我々
新しく例えば遺伝子組み換えの表示を強化するとかそういうことをしようとするときに、これまでになかった義務がかかりますね、TBT章。いいところまで来たんです、第八章の七条なんです。いいところまで来ているんです。なので、どういう義務がかかりますかということを聞いているんです、大臣。
○石原国務大臣 原則としては、このTBTの部分につきましても、WTOのルールとおおむね遜色のないものだというふうに理解をしております。
○石原国務大臣 ただいまの委員の御指摘は、TBTの八章のところに書かれております透明性を強化することが、WTOの貿易の技術的障害に関する協定、いわゆるWTOのTBT協定に書かれているものにさらに明確にされているものは何かという御質問だと伺わせていただいたんですが、それは、TBTの、貿易の技術的障害章においては、透明化がより明確に規定されるという形で四項目指摘させていただいております。
これをずっと追ってこられて、例えば、WTOの中にSPS、TBT、ありますよね。それと比べて、それとほとんど条文は同じだと言われているんですが、僕は、英文でもって、原文ではチェックしていませんけれども、分析チームでやられたと思いますけれども、WTOよりも相当、安全を重視する人たちの立場からするとおかしくなっているところがあるんじゃないか、緩くしろというような条文が。
TPP協定の貿易の技術的障害、TBT章は、WTOのTBT協定と同様、表示ルールなどを定める際の手続や透明性の確保等について定めるものであります。我が国の食品表示制度に何ら変更を及ぼすものではありません。我が国が必要と考える食品表示制度の変更に新たな制約を加えるものでもありません。
そして、先ほども私も説明しましたように、八章のTBTの点につきましても、WTOのTBTは、かなり情報交換的なことをやりましょう、そういう簡単な規定があるんですけれども、TPPの第八章のTBTは、事細かにその事業者の関与のルールというものが中に入っておりまして、これはやはり違うなというふうに私は感じておりますので、こういう点をぜひ皆さん方に知っていただきたいなというふうに感じております。
といいますのは、表示等がこのTBTになってまいります。 ですから、そういうことからいいますと、このSPSもTBTも、実は、食の安全と安心について非常に微妙なバランスをとってきた、そういう協定であると思います。 そういう中で、これまで日本のSPSについて諸外国から特にチャレンジをされたことがないというのは、これは日本にとっては安心材料ではないか。
つまり、そこではちゃんとした科学的な証拠というものが示され、しかも、TBT協定、TBTのチャプターに従って、情報開示とかあるいは要望の提出というようなことがきちっと許される、パブリックコメントみたいなことも含めて、議論が開かれた形で行われるということが担保されれば可能だろう、そういうふうに考えております。 以上です。
○石原国務大臣 先ほどもWTOのTBT協定のお話をさせていただきましたけれども、そういうことで、目的があって必要な範囲で定められていることであるならば、TPP協定もこのWTOのTBTルールに立脚しておりますので、そういうことが科学的に立証されれば、それを排除することは十分可能であるというふうに解しております。
○政府参考人(澁谷和久君) ただいま石原大臣が御説明いたしましたのは、TPPの第八章、TBT、貿易の技術的障害の条文でございますが、透明性に関する条文、まさに先生御指摘のとおり、作成に参加することを認めると書いてありますが、注が付いてございまして、その注の中で、締約国は、例えば利害関係者に対し、措置について意見を提出するための合理的な機会を与えるということでこの義務を履行すると、そういうことが注で書